鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十一条第一項第四号の規定に基づく公園その他これに類する場所
本則
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十一条第一項第四号の規定に基づき、公園その他これに類する場所を次のように指定する。
一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十八条第一項の特別保護地区
二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項の都市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けた園地であつて、囲い又は標識によりその区域を明示したもの
三 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の原生自然環境保全地域
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