鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ四第三項の規定に基づく狩猟鳥獣類の捕獲禁止又は制限
本則
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第一条ノ四第三項の規定に基づき、次のように狩猟鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を禁止する。
第一
一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類
メスヤマドリ
メスキジ
二 捕獲を禁止する区域
全国の区域(メスヤマドリにあってはその捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除き、メスキジにあってはその捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除く。)
三 捕獲を禁止する期間
平成九年十一月一日から平成十四年十月三十一日まで
第二
一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類
メスジカ
二 捕獲を禁止する区域
北海道、岩手県、栃木県、京都府、兵庫県、長崎県、熊本県、大分県及び宮崎県以外の区域
三 捕獲を禁止する期間
平成九年十一月一日から平成十二年十月三十一日まで
附則
公布の日から適用する。
インデックスへ戻る