鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ四第三項の規定に基づく狩猟鳥獣類の捕獲禁止又は制限
本則
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第一条ノ四第三項の規定に基づき、次のように狩猟鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を禁止する。
第一
一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類
ヒヨドリ
二 捕獲を禁止する区域
東京都小笠原村、鹿児島県名瀬市及び大島郡並びに沖縄県の区域
三 捕獲を禁止する期間
平成六年十一月一日から平成十六年十月三十一日まで
第二
一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類
シマリス
二 捕獲を禁止する区域
北海道の区域
三 捕獲を禁止する期間
平成六年十月一日から平成十六年九月三十日まで
第三
一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類
クマ
二 捕獲を禁止する区域
三重県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域
三 捕獲を禁止する期間
平成六年十一月一日から平成十一年十月三十一日まで
インデックスへ戻る