鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ四第三項の規定に基づく狩猟鳥獣類の捕獲禁止又は制限
本則
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第一条ノ四第三項の規定に基づき、次のように狩猟鳥獣の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を禁止し、及び制限する。
(平二環庁告六八・一部改正)
一 次の表の上欄に掲げる種類の狩猟鳥獣は、猟区の区域外においては、それぞれ、一日当たり同表の下欄に掲げる羽数又は頭数を超えて捕獲をしてはならない。
狩猟鳥獣の種類
羽数又は頭数
ヤマドリ、キジ及びコウライキジ
合計して二羽
ウズラ
五羽
エゾライチョウ
二羽
コジュケイ
五羽
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ及びクロガモ
合計して五羽(網を使用する場合にあつては、狩猟期間ごとに二百羽)
バン
三羽
ヤマシギ(アマミヤマシギを除く。)及びタシギ
合計して五羽
キジバト
十羽
シカ
一頭
(平成十年十月一日から平成十二年九月三十日まで北海道の区域内においては二頭)
(平二環庁告六八・平六環庁告四四・平一〇環庁告三七・一部改正)
二 狩猟鳥獣は、次の猟法を用いて捕獲をしてはならない。
イ ノウサギ以外の狩猟鳥獣を捕獲するため、はり網を使用する方法(人が操作することによつてはり網を動かして捕獲する方法を除く。)
ロ 口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法
ハ 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
ニ 構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法
ホ 装薬銃であるライフル銃(クマ、ヒグマ、イノシシ(イノブタを含む。)及びシカにあつては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法
ヘ 空気散弾銃を使用する方法
ト わな(クマ及びヒグマにあっては、おし、はこわな及びくくりわなに限り、その他の獣類にあっては、おしに限る。)を使用する方法
チ つりばり又はとりもちを使用する方法
リ 弓矢を使用する方法
ヌ キジ笛を使用する方法
ル ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ及びコウライキジを捕獲するため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
(昭五三環庁告六〇・昭五八環庁告五五・昭六〇環庁告五四・平二環庁告六八・平四環庁告六七・平六環庁告四四・一部改正、平一〇環庁告三七・旧第三号繰上)
附則
昭和五十四年四月十六日から施行する。
昭和五十八年十月一日から施行する。
昭和六十年十一月十五日から施行する。
平成二年十二月一日から施行する。
平成四年十月一日から施行する。
平成六年六月一日から適用する。
公布の日から適用する。
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