鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ四第二項の規定に基づく狩猟鳥獣の種類


本則


 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第一条ノ四第二項の規定に基づき、狩猟鳥獣の種類を次のように定める。
 ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コウライキジ、バン、ヤマシギ(アマミヤマシギを除く。)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ノウサギ、タイワンリス、シマリス、クマ、ヒグマ、アライグマ、タヌキ、キツネ、テン(ツシマテンを除く。)、オスイタチ、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、シカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ


附則




 平成六年六月一日から適用する。

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