禁止猟法はなぜ禁止なのか?

 みなさん、狩猟免許を取る時に禁止猟法というのを憶えたと思います。もちろんその時は必死ですから(笑)、丸暗記だったお思いますが、なぜ弓矢が禁止なんだろう?なぜ22口径のライフルはダメなんだろう?とか疑問に思ったことはありませんか?テキストにはそこまで書いてなかったですよね。そこで今回、新しい狩猟法用に作られた「鳥獣の保護及び狩猟の適性化に関する法律に係る通達」から、全14通りの禁止猟法について抜粋してみました(第5章V−3の4より)。

 矢鴨や矢鳩などという悲劇も報道されていますが、これは禁止猟法(11)にあたる違法行為です。なぜ弓矢が禁止されているかというと、このような負傷鳥獣を出さないためなのです。そしえt負傷鳥獣(半矢)を出すことは、ハンターの中でも恥ずべきことと思われています。決して矢鴨や矢鳩などを作らぬよう、ボウガンで遊んでいる方にお願いしたいと思います。


(1)ユキウサギ及びノウサギ以外の対象種猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)について

 はり網がカモ等の捕獲を目的として張られた状態で長時間放置される等管理が十分でない場合は、無差別・大量に鳥獣が捕獲される恐れがあることから禁止されている。なお、ユキウサギ及びノウサギを捕獲するためにははり網を使用することは、その位置及び形状等からして弊害が少ないことから禁止されていない。

(2)口径の長さが10番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法

 ここでいう銃器は多獲猟具であるため、使用が禁止されているものである。銃器の口径は、我が国では一般的に慣習によるのみで法令による規定はないが、散弾銃でいう口径単位の「番」とは、1ポンドの鉛を分散する数をいい、その鉛によってでき上がる球(実丸)の直径を番径と呼んでいる。したがって、口径12番の銃器といえば、12分の1ポンドの鉛からできる実丸の直径の口径(約18.5mm)を有する銃器ということになる。

(3)飛行中の飛行機、運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法

 必要以上に高速で移動する乗り物から発砲することは、動体視力の低下による狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲や事故等を招くおそれがあることから使用が禁止されているものである
 なお、モーターボートとは、機械力をもって運行する装置を有する船舶舟艇(これに曳行されたものを含む。)をいう。

(4)構造の一部として3発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法

 狩猟鳥獣の多獲につながること、3発目、4発目となるに従って命中率が低下する傾向がありいたずらに負傷鳥獣を増やす恐れがあるため、使用が禁止されているものである。なお、半自動銃(自動装填式銃)やスライドアクション銃については、弾倉に2発までしか装填できないが、この他に薬室に更に1発を装填することができる。

(5)装薬銃であるライフル銃(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9mm以下のライフル銃に限る。)を使用する方法

 小型獣類及び鳥類については、有効射程距離の長いライフル銃を使用する必要が認められないため、その使用は禁止されている。また、小口径のライフル銃を使用することは、いたずらに負傷鳥獣を増やす恐れがあることから禁止されている。
 なお、ライフル銃とは銃砲刀剣類所持等取締法により、装薬銃のうち銃口内にらせん型の溝が1/2以上刻まれているものと定義されている。また、ここでいう「装薬銃たるライフル銃の使用」とは、ライフル銃に散弾実包を装填して使用する場合を含むものと解されている。

(6)空気散弾銃を使用する方法

 威力の弱い空気散弾銃を使用することは、いたずらに負傷鳥獣を増やす恐れがあることから禁止されている。

(7)わな(ヒグマ、ツキノワグマにあっては、おし、はこわな及びくくりわなに限り、その他獣類にあっては、おしに限る。)を使用する方法。

 大量捕獲を招くおそれがあることから、狩猟鳥類については、わなを使用して捕獲することは禁止されている。また、おしは狩猟鳥獣を無差別に捕獲するとともに、はこわなについてはクマの大量捕獲につながることから禁止されている。

(8)同時に31以上のわなを使用する方法

 大量のわなを使用することは鳥獣の大量捕獲を招くおそれがあり、加えて1人の狩猟者が管理できる範囲を超える数のわなを使用することは、いたずらに負傷鳥獣を生むおそれがあり、また、事故等を招くおそれあることから禁止されている。

(9)鋸歯のあるとらばさみ又はわなを開いた状態における内径の最大長が12cm以上のとらばさみを使用する方法

 鋸歯のあるとらばさみや必要以上に大きなとらばさみを使用することは、いたずらに負傷鳥獣を増やし事故などを招く恐れがあることから禁止されている。

(10)つりばり又はとりもちを使用する方法

 容易に使用できる猟法であり、大量の捕獲を招くおそれが高いことから禁止されている。

(11)弓矢を使用する方法

 命中率が低く、殺傷力の弱い弓矢を使用することは、いたずらに負傷鳥獣を増やし事故等を招く恐れがあることから禁止されている。

(12)犬に噛みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め、若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等する方法

 近年、犬のみにより狩猟鳥獣を捕獲する事例が増えてきたことから、これを放置することにより鳥獣の保護繁殖上支障が生じる可能性が高いことから、禁止されている。

(13)キジ笛を使用する方法

 狩猟鳥獣を必要以上におびき寄せることになり、狩猟鳥獣の多獲につながることから禁止されている。

(14)ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法

 ヤマドリ及びキジを必要以上におびき寄せることになり、多獲につながることから禁止されている。

どうしても(12)は強引な理由な気がするのは、気のせいでしょうか…。

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