所持許可更新忘れの話
最近、所持許可の更新を忘れて教習射撃からやり直す人の話を耳にします。あなたの所持許可証は大丈夫でしょうか。念のため今一度確認しましょう。え?オレは3丁持ってて更新年をずらしてあるから平気だって?いえいえ、その方法はもう使えません。
以前は確かに、更新忘れの教習射撃からやり直しを回避する、更新年ずらしのコワザがありました。実は私もその口(というか、地元警察からそう勧められてたりして…)。しかし昨年(平成15年)に警察庁は全国に通達を出し、そういうコワザの利用はいけませんね〜と判断しました。今ではやむを得ない理由がない限り、教習射撃からのやり直しをしないとその銃を引き続き所持することはできません。そういう意味からすると、これを機会に更新年はそろえておいた方が、診断書やらなんやらの手間は省けるかもしません。
でもこの通達にはちょっとだけ疑問がありました。確かに、所持許可失効後の再申請は、更新手続きより審査は厳しくあるべきだとは思います。自動車免許だって失効して6ヶ月たつとまた実技からやり直しになりますしね。でも見方を変えると、他の銃を適法に所持して今も使っている人が、なぜに教習射撃からやらなくてはならないのか?という疑問を持つことも可能です。それにこの制度はじっくり考えると曖昧な点が見えてくるのです。
例えば銃Aと銃Bを持っているとします。分かり易いのは、銃Aをうっかり失効して再度銃Aを所持する場合には教習射撃が必要。でも代わりに新しい銃を所持しようとしたら?これは通達に明言されていないけれど、失効を取り繕おうとする目的ならおそらく教習射撃が必要。では失効後10年待ってから新しい銃を所持しようとしたら?この位たつと失効を取り繕おうという目的ではないでしょう。すると教習射撃は不要ということに。判定基準は何か?通達によれば「更新制度の趣旨を潜脱するため行われると解されるもの」か否かということになります。うーん、現場まかせか。
こうした疑問点に関して、総務省行政相談課を通して警察庁の見解を文書でもらったりしましたが、まあ今の法律で更新忘れ問題に対処する現実的な処置がこの方法ということのようです。では曖昧さや疑問を無くすには、本質的にどういうルールに改正すべきなのでしょうか?モデルは自動車免許だと思います。第1は、更新年の統一。自動車免許ではいくつかの免許(4輪や2輪)があっても更新年が一緒です。同様に銃の更新年も一緒にします(せめて自分から自分への譲渡などしなくても、最初からできるように)。第2は、更新通知の100%実施。交通安全協会が行っているように、銃砲安全協会が更新通知の案内を完全に出すようにします(今は警察との情報情報の共有に課題があって不完全。私のも今1丁分通知が抜けてます)。第3は、更新忘れ時の扱い。これは自動車免許と同様とはいいません。自動車は誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までとゆるく、また6ヶ月以内なら実技など無しで免許が交付される特例があります。さすがに銃はもっと厳しくした方がいいと思いますが、誕生日の2ヶ月前から15日前というのに加え、せめて誕生日当日までは実技など無しで免許が交付される特例を認めて欲しいと思います(一旦譲渡するなどするにしても)。ただこれをやるには法改正が必要で簡単ではありません。
皆さんはこの更新忘れ時の扱い変更についてどうお考えでしょうか?ご意見や体験談(ご苦労さまですっ!)をお寄せ頂ければぜひこのページで紹介させて頂きたいと思います。
Y県公務員56歳。
最悪でした。最近、熊出没で、職員にも銃免許取らせたら?と議会でも質問ありました。
で、本題。
現在、標的と狩猟免許あり。所持6年。本来H23.1.3が更新期限だったのが、法改正でH22.12.18に変更に。5月の銃検査の時、記載変更されたのを忘れていました。18日(土)が期限ですから、土日で多分20日(月)が期限?なのでしょうか。気が付いたのが22日夜、24日は冠婚葬祭で東京のため、本日27日警察に出かけ確認。
法改正でも経過措置なし。筆記試験無いだけであとは、新規申請と同じ。誕生日まで有効なので、それまでに銃砲店に預けろ(譲渡書警察に提出)と。新規教習後に、新規所持許可申請となる。講習費3万円くらい。(3月末まで教習所閉鎖のため、他県に行っての教習可能、借り銃で。) その後、散弾銃2丁で1万7〜8千円(更新だと1万くらい)。精神科の診断書も2通必要。前の更新講習が6月2日まで有効なので、それまで申請す ればOK。
で、仕方ないと思い新規で取り直そうと思いましたが、ライフル免許(散弾所持で継続10年)は、途切れると1からやり直し。せっかく6年待ったのに、それを聞いて「これから10年、66歳でライフル持っても仕方ない。」と今、所持免許取得やめようかなと。
これじゃますます、猟友会員は減少でしょうね。自分も公務員ですが、警察は本当にお役所仕事。やはり、銃の所持は辞めさせたいのでしょうね。
忘れた自分が馬鹿なのですが、ちょっと悲しい。ペロのコメント: いやあ、本当にご苦労さまです m(_ _)m 更新期限前倒しの改正は、うっかりミスを誘って銃を手放させようをという気配すら見えますよね。一方で運転免許は逆に誕生日過ぎても大丈夫という方に改正されていくのを見ると、なんというかもう・・・。ライフルの連続10年というのも、何なんでしょうね。猟友会も力をなくしていき、銃砲安全協会も会費納めてるだけという現状。そんな中でも駆除の要請で出動されている方々には頭が下がります。駆除の要請元と、銃の所持許可元が違うからこんな風になるんですよね。縦割りかあ・・・。
原議保存期間10年
(平成25年12月31日まで)
各管区警察局広域調整部長
警視庁生活安全部長
各道府県警察(方面)本部長) 殿
警察庁丁銃発第171号
平成15年6月19日
警察庁生活安全局銃器対策課長
猟銃等所持許可者がやむを得ない理由がなく更新申請期間を徒過した場合の取扱いについて
みだしのことについて某県から関係質疑があったところ、これに対する当課の見解は、下記のとおりであるので、その運用に誤りのないようにされたい。
記
1 見解
講習修了証明書の交付を受けて3年を経過していない猟銃所持許可者が、やむを得ない理由がなく更新申請期間を徒過したため、更新予定であった猟銃について新たに許可申請する場合、その申請者(以下「徒過者」という。)は、当該猟銃の許可有効期間内に申請する場合や当該猟銃と同種の別銃を所持している場合であれば、形式的には銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第5条の2第3項第1号にいう「現に第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持しようとする種類の猟銃を所持している者」に該当するともみられる。
しかし、法第7条の3の更新制度は、更新の際に診断書、使用実績報告書を求めることにより欠格事由該当者の排除、所持目的(用途)の確認等を行い、猟銃又は空気銃が常に適正に所持さえっるようにすることを目的としており、そのため銃砲刀剣類所持等取締施行規則(以下「規則」という。)第11条の2において、許可有効期間が満了する2月前から15日前までの間を更新申請期間と定めて十分な審査機関を確保しようとしていることを勘案すると、仮に、徒過者を法5条の2第3項第1号の要件を充足するものとして取り扱うとすれば、その趣旨を完全の没却するもとなる。
したがって、許可を受けて所持している又は所持していた猟銃に係る新たな許可申請で、更新制度の趣旨を潜脱するために行われると解されるものについては、当該申請を法5条の2第3項第1号の新規申請として取り扱うことは認められないと解する(注)。
以上のことから、徒過者には、技能検定受検申請又は教習資格認定申請から行わせることになる。
また、許可を受けて所持している又は所持していた空気銃に係る新たな許可申請で、更新制度の趣旨を潜脱するために行われると解されるものについては、上記猟銃の場合と同様に、申請添付書類については、規則別表第一の二、ロの「法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者」に、手数料については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令六十六、1、ロの「その他の者に対する許可の申請に係る審査」として取り扱うべきと解する。
なお、災害、病気その他のやむを得ない理由のため、猟銃等所持許可更新申請書を更新申請期間に提出できない者についての特例措置が規則第11条の2に、海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、許可の更新を受けることができなかった者についての特例が法第5条の2第3項第2号に規定されているので、これらの規定の適切な運用を図ることは、当然である。
2 運用に当たっての留意事項
(1) 本見解について、一斉検査、猟銃等講習会の機会を通じ、猟銃等所持者に対して教養、指導を徹底すること。
(2) 本通達の手数料の解釈は、あくまでも標準政令の条文について行われたもので、条例を解釈する上での指針を示すにとどまるものあり、各都道府県警察においては、それぞれの条例を解釈、運用することとなるので誤りのないようにすること。
(3) 昭和56年5月25日付け保安通報第29号(銃砲火薬第8号)「経験者講習会の実施に伴う質疑応答について」は、失効すること。
(注)許可を受けて所持している又は所持していた猟銃(A銃)に係る新たな所持許可
○法5条の2第3項第1号の新規申請として取り扱うことが認められないもの
(更新制度の趣旨を潜脱するため行われると解されるもの)
有効期間満了による失効 ・A銃 ---------- +----------+ ---------- -----× 更新申請期間 A銃○---- ---------- 新規(追加)許可申請 有効期間満了による失効
譲渡し等による失効・A銃 ---------- ------------ ---------- -----× ○----------- 新規(追加)許可申請 ・B銃 ---------- ------------ ---------- ---------- ---------------> (許可を受けて所持中)
○法5条の2第3項第1号の新規申請として取り扱うことが認められるもの
(更新制度の趣旨を潜脱するため行われると解されないもの)
B銃の更新にあわせて新規(追加)許可申請 ・A銃 -------------------> ○-------------------- ・B銃 -------------------- ○-------------------> (許可を受けて所持中) 更新 亡失・盗難による失効 発見により新規(追加)許可申請 ・A銃 --------------× ○-------------------- ・B銃 -------------------- ---------------------- (許可を受けて所持中)