鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令
平成14年12月20日(金曜日) 官報(号外276号より)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令をここに交付する。
御名御爾
平成十四年十二月二十日 内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第三百九十一号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令
内閣は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項第四号、第六十八条第二項第五号、第七十一条第一項及び第二項、第七十七条第第一項並びに附則第二十条の規定に基づき、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和二十八年政令第二百五十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
第一条 特別保護地区で許可が必要な行為
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
一 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
二 火入れ又はたき火をすること。
三 車馬を使用すること。
四 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
五 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
六 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
七 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
(猟区管理規程の記載事項)
第二条 猟区管理規定に必要な事項
法第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 猟区設定者の事務所の位置
二 入猟申込みの手続
三 入猟承認の基準
四 入猟承認の通知方法
五 入猟承認料及びその納付の方法
六 入猟承認証に関する事項
七 入猟者の守るべき条件
八 その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの
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.猟区管理規程の変更等
(1)猟区管理規程の変更等の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の事由又は猟区の廃止の事由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならないこと。
(2)猟区管理規程を変更するときに、都道府県知事に届け出なければならない軽微な事項を以下のとおり定めること。
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猟区の名称
A 事務所の位置
B 入猟申込みの手続
C 入猟承認の通知方法
(猟区管理規定の変更等)
第三条 猟区管理規定の変更手続き
猟区設定者は、法第七十一条第一項の規定により都道府県の認可を受けようとするときは、猟区管理規定の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第四条 猟区管理規定の軽微な事項
法第七十一条第二項の政令で定める軽微な事項は、法第六十八条第二項第一号に掲げる事項並びに第二条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とする。
(取り締まりに従事する職員の用件)
第五条 大臣権限のスタッフの条件
法第七十七条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 通算して三年以上鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事した者であること。
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は専門学校において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣保護に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められるものであって、通算して一年以上鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事したものであること。
附則
官報23・24ページ参照