最高裁判所判例

 「鳥獣保護及ビ狩猟ニ関スル法律」にまつわる裁判の事例を調べてみました。ネットで簡単に検索できるのは、最高裁判所の判例集です。4件しか見つからなかったのですが、ご紹介致します。【1】は人家付近での銃猟。半径200m家10軒でアウト。【2】〜【4】はいわゆる「捕獲」の定義です。たとえ獲れなくても、つまり捕獲行為だけでも狩猟とみなされます。当たり前っちゃぁ当たり前ですが、猟友の話では、非狩猟鳥獣に向かって(識別間違いで)銃口を向けただけでつかまった人がいるそうです。ホント矢先の確認(安全、鳥獣種別)には注意しないといけませんね。

※注意 以下に示す判例の原文は最高裁判所のホームページより検索し、出力結果から写真,イラスト及び画像データを除く加工をして掲載しています。文面に変更は加えておりませんが、オリジナルファイルを参照したい場合は最高裁判所のホームページで検索してください。


判例の概略

【1】 銃猟が禁止されている人家が密集している場所について
  → 半径200メートルに人家が10軒あったら該当
  (原文
【2】 弓矢を使って狙ったがはずれた場合
  → たとえ当たらなくても、禁止猟法にひっかかる
  (原文
【3】 公道から狙ったがはずれた場合
  → たとえ当たらなくても違反
  (原文
【4】 据銃をした場合
  → たとえそれで狩猟しなくても据えただけで違反
  (原文

判例の原文

H12.02.24 第二小法廷・決定 平成9(あ)1299 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件


判例 H12.02.24 第二小法廷・決定 平成9(あ)1299 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件(第54巻2号106頁)

判示事項:
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条にいう「人家稠密ノ場所」に当たるとされた事例

要旨:
  人家と田畑が混在する地域内にあり、周囲半径約二〇〇メートル以内に人家が約一〇軒ある場所は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条が銃猟を禁止する「人家稠密ノ場所」に当たる。

参照法条:
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条,鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律21条1項1号

内容:
 件名  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件 (最高裁判所 平成9(あ)1299 第二小法廷・決定 棄却)
 原審  H09.10.28 大阪高等裁判所


主    文

     本件上告を棄却する。
         
理    由

 弁護人竹川秀夫の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条が「市街其ノ他人家稠密ノ場所」等における銃猟を禁止しているのは、このような場所において銃器を使用して狩猟をすることが他人の生命、身体等に危険を及ぼすおそれがあるので、これを防止することなどを目的とするものである。したがって、同条にいう「人家稠密ノ場所」に該当するか否かは、右のような同条の趣旨に照らして判断すべきところ、原判決の認定及び記録によると、【要旨】被告人が狩猟のため散弾銃を発射した場所は人家と田畑が混在する地域内にあり、発射地点の周囲半径約二〇〇メートル以内に人家が約一〇軒あるなどの状況が認められるのであるから、右場所が「人家稠密ノ場所」に当たるとした原判断は相当である。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷 玄)

H08.02.08 第一小法廷・判決 平成7(あ)437 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反


判例 H08.02.08 第一小法廷・判決 平成7(あ)437 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反(第50巻2号221頁)

判示事項:
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項の委任を受けた昭和五三年環境庁告示第四三号三号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たるとされた事例

「目録:鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1条の4第3項の委任を受けた昭和53年環境庁告示第43号3号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たるとされた事例」

要旨:
  食用とする目的で狩猟鳥獣であるマガモ又はカルガモをねらい洋弓銃(クロスボウ)で矢を射かけた行為は、矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ、殺傷するに至らなくても、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項の委任を受けた昭和五三年環境庁告示第四三号三号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たる。

参照法条:
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1ノ4第3項,昭和53年環境庁告示43号3号リ「目録:鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1ノ4条3項,昭和53年環境庁告示43号3号リ」

内容:
 件名  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反 (最高裁判所 平成7(あ)437 第一小法廷・判決 棄却)
 原審  H07.04.13 東京高等裁判所


主    文

     本件上告を棄却する。
         
理    由

 被告人本人の上告趣意のうち、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項及びその委任を受けた昭和五三年環境庁告示第四三号三号りの各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲法一一条、一二条、一三条、一四条、一五条二項、四一条、七三条六号に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年新(れ)第四二三号同二五年一〇月一一日大法廷判決・刑集四巻一〇号二〇二九頁、最高裁昭和二七年(あ)第四五三三号同三三年七月九日大法廷判決・刑集一二巻一一号二四〇七頁、最高裁昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二四七頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、食用とする目的で狩猟鳥獣であるマガモ又はカルガモをねらい洋弓銃(クロスボウ)で矢を射かけた行為について、矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ、殺傷するに至らなくても、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項を受けた同告示三号リが禁止する弓矢を使用する方法による捕獲に当たるとした原判断は、正当である(最高裁昭和五二年(あ)第七四〇号同五三年二月三日第三小法廷決定・刑集三二巻一号二三頁、最高裁昭和五四年(あ)第三六五号同年七月三一日第三小法廷決定・刑集三三巻五号四九四頁参照)。
 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官小野幹雄の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官小野幹雄の補足意見は、次のとおりである。
 私は、被告人の本件行為が、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項を受けた前記告示三号りの禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たるとする法廷意見に賛同するものであるが、同法における「捕獲」の意義に関する私の考えを述べておくこととする。
 一 同法における「捕獲」の意義については、これまでしばしば問題とされてきたところであり、下級審裁判例も分かれているが、その原因は、同法における「捕獲」の意義を一義的に解することができない点にあるものと思われる。
 二 「捕獲」という用語は、一般に、「とらえること、いけどること、とりおさえること」を意味するものと理解されており、捕らえようとしたが取り逃がした場合、すなわち、その未遂形態は、これに含まれないとするのが一般的な用法であり、「捕獲」には、現実に捕らえたか否かを問わず、捕らえようとする行為自体(以下「捕獲行為」という。)を、当然に含むと解することは、その文理上困難といわなければならない。しかし、同法における「捕獲」の中には、「捕獲行為」を含むものと解さなければ不合理であって、立法の趣旨、目的に合致しないと認められる条項が存在しており、法廷意見の引用する当審判例が、同法一一条及び一五条にいう「捕獲」の意義について、捕獲行為自体による法益侵害の危険性に着目して、鳥獣を現実に自己の実力支配内に入れたか否かを問わず、捕獲しようとする方法自体が禁止されているものと判示したのは、正に、その例ということができる。そして、前記告示三号の規定も、同様であって、狩猟鳥獣の保護に悪影響を及ぼすおそれの高い特定の猟法を一般的に禁止しようとするその規制の趣旨、目的に照らせば、同号に列挙する方法による捕獲行為自体を禁止するものと解されるのである。
 三 以上みてきたところから明らかなように、前記当審判例及び本判決が前記のように解するのは、いずれも、当該条項に関する限り、そのように解することが合目的的解釈として可能であるからであって、そのような解釈は、それ以外の条項が規定する「捕獲」の意義について、当然に妥当するものではない。本判決の示すところが、同法における「捕獲」すべてに妥当するものと解されるとすれば、少なくとも私の本意とするところではない。「捕獲行為」を含むと解し得ない条項について、もし、これをも含めて処罰する必要があれば、立法にまつほかはなく、規制の必要性を重視する余り、不当に拡張解釈することは厳に慎まなければならないのである。同法にいう「捕獲」には、当然に「捕獲行為」が含まれるとするかのごとき行政解釈や学説があるので、あえて付言する次第である。
  平成八年二月八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    高   橋   久   子
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄

S54.07.31 第三小法廷・決定 昭和54(あ)365 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反


判例 S54.07.31 第三小法廷・決定 昭和54(あ)365 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反(第33巻5号494頁)

判示事項:
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一一条にいう「捕獲」の意義

「目録:鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一一条にいう「捕獲」の意義」

要旨:
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一一条にいう「捕獲」とは、鳥獣を自己の実力支配内に入れようとする一切の方法を行うことをいい、鳥獣を現に自己の実力支配内に入れたか否かを問わない。

参照法条:
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(昭和53年法律76号による改正前のもの)11条,鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(昭和53年法律76号による改正前のもの)21条1項1号「目録:鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(昭53法76による改正前)11条,鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(昭53法76による改正前)21条1項1号」

内容:
 件名  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反 (最高裁判所 昭和54(あ)365 第三小法廷・決定 棄却)
 原審  広島高等裁判所


主    文

     本件上告を棄却する。
         
理    由

 弁護人岡崎耕三、同岡本栄、同小倉康平の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第三点のうち憲法三八条三項違反をいう点は、記録によると、原判決及び一審判決は被告人の自白だけで犯罪事実を認定したものではないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一一条にいう「捕獲」とは、鳥獣を自己の実力支配内に入れようとする一切の方法を行うことをいい、鳥獣を現に自己の実力支配内に入れたか否かを問わないものと解するのが相当である(大審院昭和一八年(れ)第九六六号同年一二月二八日判決・刑集二二巻三二三頁参照)から、被告人が原判示公道上において狩猟鳥獣であるカモに向け猟銃を発射したこと自体によつて同条三号違反の罪が成立するとした原審の判断は、正当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和五四年七月三一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三

S53.02.03 第三小法廷・決定 昭和52(あ)740 業務上過失傷害、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反


判例 S53.02.03 第三小法廷・決定 昭和52(あ)740 業務上過失傷害、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反(第32巻1号23頁)

判示事項:
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の法意

「目録:鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の法意」

要旨:
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の規定は、その手段において人畜に危険の及ぶおそれの高度な猟法を禁止したものであり、狩猟のため据銃をすること自体によつても、同条違反の罪は成立する。

参照法条:
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条,鳥獣保護及狩猟ニ関する法律21条1項1号「目録:鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条,鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律21条1項1号」

内容:
 件名  業務上過失傷害、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反 (最高裁判所 昭和52(あ)740 第三小法廷・決定 棄却)
 原審  仙台高等裁判所


主    文

     本件上告を棄却する。
         
理    由

 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人伊藤敬壽の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、同第三点は、判例違反をいう点を含めて、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、憲法三八条一項違反及び判例違反をいう点を含めて、実質は、すべて単なる法令違反、量刑不当の主張にすぎず、いずれも適法な上告理由にあたらない。
 なお、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の規定は、その手段において人畜に危険の及ぶおそれの高度な猟法を禁止した
 ものであり、被告人が本件据銃をしたこと自体によつて同条違反の罪が成立するとした原判断は、正当である。

 弁護人富岡秀夫の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和五三年二月三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

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